2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
最高裁判決で断罪されたメーカー責任をどう果たさせるのかと。原告は、これ実は企業ともずうっと交渉を重ねてこられております。そうした中で、基金制度の創設を繰り返し求める中、主要建材メーカー十一社については、これ報道もありましたけれども、国から制度提案があった場合、前向きに検討するということをかつて表明していたんですね。
最高裁判決で断罪されたメーカー責任をどう果たさせるのかと。原告は、これ実は企業ともずうっと交渉を重ねてこられております。そうした中で、基金制度の創設を繰り返し求める中、主要建材メーカー十一社については、これ報道もありましたけれども、国から制度提案があった場合、前向きに検討するということをかつて表明していたんですね。
○倉林明子君 これ、未提訴の救済に向けてメーカー責任をどう果たさせるのか、ここが問われどころになってきています。先送りになっているという認識ですよね。 裁判で賠償責任が認められたメーカーというのは、今回でいえば十社程度だったと思うんですね。全ての石綿建材企業、ここが警告義務違反をしてきたということなんですよね。
メーカーの責任についても一言触れたいと思いますけれども、東京一陣訴訟判決は、メーカー責任について一審、二審共に認めませんでした。しかし、一審原告側の上告受理申立てが受理されたことから、高裁判決が見直される可能性があります。ちょうど今日ですね、今日、建材メーカーについての弁論が行われているというふうに伺っています。
○国務大臣(加藤勝信君) 繰り返しになって恐縮なんですけれども、それぞれ今最初に委員が御指摘ありました様々な裁判の結果、中を見ても、例えばメーカー責任一つ取ってもいろいろな判決があるわけであります。
メーカー責任と言われても、日本から輸出したもので膨大な被害が発生したならば、日本国として黙っているわけにはいかない。それこそ、インドとの国際的な信頼にもかかわってしまいます。 私がこれだけ申し上げて、ここは今回は終わらせていただきますが、担保もないし、大体被害額が今確定できないのですから、そういう重大事故もあり得るという前提で臨まないと、安易な輸出はとてもできないということだと思います。
私がそういうことを申し上げますのは、これは続けて高木副大臣にお伺いいたしますが、今回、もしインドに輸出したもので事故等々があった場合に、損害賠償の補完的、CSCという条約は、二〇一六年にインドは批准いたしておりますが、二〇一〇年に既にインドが国内法でつくっている原子力賠償責任法においてはメーカー責任ということも問われるわけであります。 一つのメーカーで二十一兆、五十兆、七十兆、できないです。
ですから、排出者責任の範囲でいいんだろうかというのは私の意見の中に含まれているわけで、そういう意味で、2の(1)のメーカー責任のところで拡大生産者責任という議論をこういう場合に引っ張ってくることができないのかと、こういう思いは持つわけですよね。 ですから、もうなくなってしまっている会社まで遡ってというのは無理かもしれないけれども、例えば蛍光灯の関係であれば現実にまだ生産をやっていますよね。
これは大気汚染なんかでもメーカー責任が問われたときにやられていることですので、こういった手法を使って改善の余地はあると。 あと、もう一つは、原賠法の中で、メーカー、ほかのメーカーも含めて、原子力事業者、事故を起こした原子力事業者がほかに求償できないという形になっていますが、原賠法を改正して求償できるという形にすれば、こういった問題は避け得るだろうなというふうに思います。
メーカー責任は問わないということになっているんですね。ところが、原発を増設していこうというところ、あるいは新設しようというところの国ではメーカー責任を問うという国内法を整備しつつあるところがあるんです。そういう方向に向いていると。
メーカー責任についてお願いします。
○参考人(岡芳明君) メーカー責任。メーカー責任は法的には多分随分昔のプラントですから、ない、終わっているんだと思うんですけれど、ちょっと法律屋じゃないのでよく存じませんけれど、ただ、やはりそれで済まないものもあるというふうに理解をしておりますけれど、ちょっと法律屋じゃないので、済みません。
その方が不法投棄も減るのではないか、メーカー責任も強くなるのではないか、本来の拡大するEPR、ここに適合するのではないかと思っております。 家電につきまして、購入時に前納制にできないかという、このことにつきましてお伺いをさせていただきます。
一点は、せんだって三月十三日に大阪地裁で判決が出ました三種混合、MMRワクチンのワクチン禍に関しまして、地裁での判決は、そのうち二名についてはメーカー責任並びに国の責任を認め、一名についてはインフルエンザ脳症との区別がつきがたいという判決を得ておりますが、その後、このインフルエンザ脳症と区別がつきがたいと言われたケースについても、阪大微研の方が和解という形で補償を行うというふうな形に進行しております
当然メーカー責任が問われます。 大臣、この点についてどう考えられるか。そして、有害物質の排出が少ないガソリン車あるいは天然ガス車への転換、これを強力に推進するよう環境省としても積極的に取り組んでいただきたい。この二点について簡単にお願いします。
○高橋(嘉)委員 このたびの判決では、メーカー責任は認められないものの、小型トラックまでディーゼル化した点について環境保護のために望ましくなかった、そういった、今のお話のようなところからこういった言及がなされたと思うんですけれども、これに対して、再度、今後大臣の取り組みについてのお考えをお聞かせください。
それで、やっぱり環境審議会の答申の中でも、メーカーが価格の中できちっと管理を行う方が別組織を必要とせずに非常に簡素化ができていいというふうなことをもうメリットの中でちゃんと分析をされているので、私は、これはいろいろ理由を付けていらっしゃいますけれども、やっぱりメーカー責任の免罪といいますか、そういうことではないかなというふうに思います。
フロンの場合も、これはそういった意味で国民の皆さんの理解がなければこの仕組みが動かないと思いますけれども、まずフロンで動かしていただいて、そして平成十六年から施行になるこの自動車リサイクルで自動車メーカーみずからが、そういう意味ではメーカー責任としてそういった創意工夫を国民の皆さんに情報として提供して、各社ばらばらではなくて、できるだけ統一したような情報が提示されていくような仕組みをつくって、そして
○酒井参考人 私ども自動車解体業者からしますと、いわゆる拡大生産者責任という考え方にはある理解はできるんですが、基本的にメーカー責任を余りにも追求する余り、メーカーによる系列化、寡占化ということを一番危惧いたしております。 それと、メーカーが負担すれば消費者の負担にならないのかという点についても私どもは疑問を持っていまして、結果的には消費者も負担することになるんじゃないか。
メーカーが責任を持つにしても、最終的にはこれは価格でユーザーに転嫁されるということでありますから、メーカーが破綻した場合はまた別ですけれども、資金管理法人の穴埋めとかなんかの問題は、メーカーがやはり基本的な責任主体であって、外部に委託している、預託してもらっている、しかも、ちゃんとやれば払い渡しを受けるわけだから、基本的にはメーカー責任で、確率は少ないでしょうけれども、これは、理論的にあり得ないということは
○小林(守)委員 一義的にはメーカー責任というふうなことになるということでよろしいですか。
みんな事業者の責任であり、また事業者も、本来ならば製造メーカー責任ということがあるわけであります。ところが、製造メーカーの責任も明確にしていないで、いいものを使っているのは事業者なんです。私はそうだと思うんです。この製品がいいから使っているのは事業者である。
こういう観点でいくならば、属人的、属車的なものではなくて、要は、製造メーカー責任でやれと。リサイクルの責任は製造メーカーにありますよ、しかし製造メーカーの経営の中でそれに必要なしかるべき負担をユーザーに求めます、求めていいですよと、それでリサイクル処理の責任はメーカーにありますという形にすればいい。
メーカー責任についてですが、国会で何度も議論されてきた経緯があります。昨年、二階運輸大臣がこう述べていますね。プレジャーボートをつくって売った人とそれを買った人、これがまず責任を持って処理すべきが筋だと述べた上で、所有者、船を製造しているところ、販売しているところの協力を得なければなりません。余り甘い態度ではなく、しっかりした対応をしていきたいと、大変明快に答弁しています。
一つは、お手元にお配りしましたレジュメに書いてございますように、自動車のメーカー責任、つまり発生源対策をどういうふうにやっていくのかということが一つであります。 それから、各州の政府がどういうふうな自動車の削減対策を行うか、これが第二番目であります。